介護保険
介護保険
介護が必要になっても安心して、自分らしく暮らせる老後を望む気持ちは誰でも一緒です。
日本の少子・高齢化社会にむけて高齢者の介護を境全体で支えるため、介護保険制度が導入されています。
【ポイント】
●介護保険下では、介護認定で要支援1・2、要介護1~5に認定された場合に市町村から
被保険者に対して住宅改修費が支給されます。
●支給方法は、被保険者が工務店等の事業者に費用を支払った後に、
市町村から被保険者へ費用の9割
(平成27年8月1日より一定以上の所得がある第1号被保険者は8割)が支給される、
いわゆる償還払いの形式です。
●費用の限度額は20万円。要介護区分には関わらず定額で支給され、状態が3段階以上
重くなった場合は1回に限り
再度改修可能です。引っ越しした場合はあらためて申請が可能になります。
❷段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の
段差又は傾斜を解消するためのもの。
(敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなど)
対象外
工事を伴わないスロープは「用具貸与」の対象。浴室内すのこの設置は、「用具購入」
の対象。また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置
する工事は対象外。
❸滑り防止および移動の円滑化の為の床または通路面の材料の変更
居室においては畳敷きから板製床材やビニル系床材等への変更、浴室においては床材の
滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等。
❹引戸等への扉の取り換え
開き戸を引戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに取替えるといった扉全体の
取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置、引き戸を新たに設置する工事。
対象外
引戸などへの扉の変更にあわせて自動ドアとした場合、自動ドアの動力部分の設置は
保険給付の対象に含まれない。
❺洋式便器などへの便器の取り換え
和式便器から洋式便器への取り替え、便器の位置・向きの変更。
対象外
腰掛便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを
補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有し
ているもの、移動可能な便器)は、保険が給付される「福祉用具の購入」の対象。
和式便器から暖房便座・洗浄機能などが付加されている洋式便器への取替えは
「住宅改修」の保険給付対象だが、すでに洋式便器である場合、これらの機能などの
付加は「住宅改修」の対象となりません。
❻その他、上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
それぞれ以下のようなものが想定されます。
• ①手すりの取付けのための壁の下地補強など。
• ②浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に
伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置など。
• ③床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は、通路面の材料の変更のための路盤
の整備など。
• ④扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事など。
• ⑤ 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)、
便器の取替えに伴う床材の変更など。
家屋状況の確認➡動作と改修場所の確認
➡留意点の確認※➡プランの検討・作成
➡他職種とのプランの検討➡プランの修正・検討
➡住宅改修申請手続き(事前申請)➡施工
➡住宅改修完了届(事後申請)
➡介護保険住宅改修費支給
➡完成後のフォローアップ
※①福祉用具との適合
②経済的な側面
③家族の介護能力と生活
④疾患による特性
⑤身体能力の経時的変化
⑥建物の条件
⑦キーパーソンの確認
介護が必要になっても安心して、自分らしく暮らせる老後を望む気持ちは誰でも一緒です。
日本の少子・高齢化社会にむけて高齢者の介護を境全体で支えるため、介護保険制度が導入されています。
住宅改修費の支給
【ポイント】
●介護保険下では、介護認定で要支援1・2、要介護1~5に認定された場合に市町村から
被保険者に対して住宅改修費が支給されます。
●支給方法は、被保険者が工務店等の事業者に費用を支払った後に、
市町村から被保険者へ費用の9割
(平成27年8月1日より一定以上の所得がある第1号被保険者は8割)が支給される、
いわゆる償還払いの形式です。
●費用の限度額は20万円。要介護区分には関わらず定額で支給され、状態が3段階以上
重くなった場合は1回に限り
再度改修可能です。引っ越しした場合はあらためて申請が可能になります。
❶手すりの取付
廊下、便所、浴室、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動
作に資することを目的として設置するもの。
(手すりの形状は二段式、縦付け、横付けなど)
対象外
居宅の床に置いて使用するもの、便器またはポータブルトイレを囲んで据え置くものなど
工事を伴わないものは、保険が給付される「福祉用具の貸与」の対象。
❷段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の
段差又は傾斜を解消するためのもの。
(敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなど)
対象外
工事を伴わないスロープは「用具貸与」の対象。浴室内すのこの設置は、「用具購入」
の対象。また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置
する工事は対象外。
❸滑り防止および移動の円滑化の為の床または通路面の材料の変更
居室においては畳敷きから板製床材やビニル系床材等への変更、浴室においては床材の
滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等。
❹引戸等への扉の取り換え
開き戸を引戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに取替えるといった扉全体の
取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置、引き戸を新たに設置する工事。
対象外
引戸などへの扉の変更にあわせて自動ドアとした場合、自動ドアの動力部分の設置は
保険給付の対象に含まれない。
❺洋式便器などへの便器の取り換え
和式便器から洋式便器への取り替え、便器の位置・向きの変更。
対象外
腰掛便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを
補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有し
ているもの、移動可能な便器)は、保険が給付される「福祉用具の購入」の対象。
和式便器から暖房便座・洗浄機能などが付加されている洋式便器への取替えは
「住宅改修」の保険給付対象だが、すでに洋式便器である場合、これらの機能などの
付加は「住宅改修」の対象となりません。
❻その他、上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
それぞれ以下のようなものが想定されます。
• ①手すりの取付けのための壁の下地補強など。
• ②浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に
伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置など。
• ③床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は、通路面の材料の変更のための路盤
の整備など。
• ④扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事など。
• ⑤ 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)、
便器の取替えに伴う床材の変更など。
住宅改修の手順
家屋状況の確認➡動作と改修場所の確認
➡留意点の確認※➡プランの検討・作成
➡他職種とのプランの検討➡プランの修正・検討
➡住宅改修申請手続き(事前申請)➡施工
➡住宅改修完了届(事後申請)
➡介護保険住宅改修費支給
➡完成後のフォローアップ
※①福祉用具との適合
②経済的な側面
③家族の介護能力と生活
④疾患による特性
⑤身体能力の経時的変化
⑥建物の条件
⑦キーパーソンの確認